第1.0版(制定日: 2026年8月1日)
第1条(適用)
本規約は、クリエイター(以下「出品者」)がSYSTOCKにシステムを持ち込み、運営者(株式会社ANKER&ZIMMERおよび株式会社WAVE443)が買い取る取引に適用されます。出品の申請をもって本規約に同意したものとみなします。
第2条(審査・差し戻し)
- 出品されたシステムは、運営者が動作・品質・権利の観点から審査します。
- 審査基準には少なくとも次を含みます: (1) 説明された機能がすべて実際に動作すること (2) データの登録・編集・削除が正しく動作し、他者のデータが見えないこと (3) APIキー・認証情報等の秘密情報が含まれていないこと (4) スマートフォンでの表示・操作に支障がないこと (5) 導入先に渡せる説明資料が揃っていること (6) 既存の提供システムと実質的に重複しないこと。
- 基準を満たさない場合は理由を明示して差し戻します。出品者は修正のうえ再提出できます。
- 審査の結果、買い取りを見送ることがあります。審査の通過を保証するものではありません。
第3条(著作権の譲渡)
- 出品者は、買取対象システムに関する著作権(著作権法第27条の翻案権および第28条の二次的著作物の利用に関する権利を含む一切の著作権)を、買取代金の支払い完了をもって運営者に譲渡します。
- 権利移転後、運営者はシステムの改変・販売・許諾・名称変更その他一切の利用を自由に行えます。
- 権利移転までの間、出品者は同一または実質的に同一のシステムを第三者に譲渡・許諾できません。権利移転後も同様とします。
第4条(著作者人格権の不行使)
出品者は、買取対象システムに関し、著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)を、運営者および運営者から権利・利用の許諾を受けた第三者に対して行使しません。
第5条(表明保証)
出品者は、買取対象システムについて次の各号を表明し保証します。
- 出品者がシステムに関する権利を適法に有し、譲渡する権限を有すること
- 第三者の著作権・特許権・商標権・営業秘密その他の権利を侵害していないこと
- 含まれるオープンソースソフトウェア(OSS)を漏れなく開示し、そのライセンス条件を遵守していること
- 第三者の秘密情報・個人情報・認証情報(APIキー等)が含まれていないこと
- 勤務先の職務著作その他により第三者に権利が帰属するものでないこと
第6条(補償)
買取対象システムに関し第三者との間で権利侵害等の紛争が生じた場合、出品者は自己の責任と費用でこれを解決し、運営者に生じた損害を補償します。
第7条(買取代金・支払い)
- 買取代金は審査結果に基づき個別に提示し、出品者の承諾をもって確定します。
- 代金は、検収完了後、運営者が定める方法・時期に支払います。
第8条(運営者の立場)
運営者は出品物について合理的な検品(動作確認・権利チェック等)を行いますが、出品者の表明保証に代わるものではありません。権利に関する一次的な責任は出品者が負います。
第9条(差し戻し・不成立時の扱い)
買い取りに至らなかったシステムの権利は出品者に帰属したままです。運営者は審査目的で受領した複製物を遅滞なく削除します。
第10条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。